(法第二十七条第四項の変更の届出)
第五十五条
法第二十七条第四項の規定による届出は、様式第九による届書を提出して行うものとする。
2法第二十六条第三項各号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合には、前項の届書に、変更後の法第二十六条第三項各号に掲げる書類を添えなければならない。
法第二十七条第四項の規定による届出は、様式第九による届書を提出して行うものとする。
2法第二十六条第三項各号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合には、前項の届書に、変更後の法第二十六条第三項各号に掲げる書類を添えなければならない。