(電子情報処理組織による手続)
第百二十二条
法第四条第三項(法第五条第二項において準用する場合を含む。)、法第二十六条第三項(法第二十七条第三項及び第二十八条第六項において準用する場合を含む。)及び法第三十五条第二項(法第三十六条第二項及び第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の添付は電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機と、これらの規定による添付をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて入力し、送信することをもってこれらの書類に代えることができる。