条文くん法令検索 AIに質問する

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第百二十一条 (電磁的記録媒体に記載する事項)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(電磁的記録媒体に記載する事項)

第百二十一条

前条第一項の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 提出者、申請者又は届出をする者の氏名
  2. 提出年月日、申請年月日又は届出年月日

e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第百二十一条(電磁的記録媒体に記載する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十条(電磁的記録媒体による手続) 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第百二十二条(電子情報処理組織による手続) →