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再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第三十九条 (外国における特定細胞加工物等の製造の認定)

平成二十五年法律第八十五号法律
(外国における特定細胞加工物等の製造の認定)

第三十九条

外国において、本邦において行われる再生医療等に用いられる特定細胞加工物等の製造をしようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、特定細胞加工物等製造施設ごとに、厚生労働大臣の認定を受けることができる。

2第三十五条(第一項を除く。)及び前三条の規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「許可」とあるのは、「認定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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