(機構による調査に係る手数料の額)
第九条
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下この条において「機構」という。)が法第三十八条第一項の規定により行う法第三十五条第一項の許可についての同条第五項の調査を受けようとする者が、法第五十七条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一実地の調査を伴う許可十四万四千円
- 二実地の調査を伴わない許可九万八千二百円
2機構が法第三十八条第一項の規定により行う法第三十六条第一項の許可の更新についての同条第二項において準用する法第三十五条第五項の調査を受けようとする者が、法第五十七条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可の更新の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一実地の調査を伴う許可の更新九万七千百円
- 二実地の調査を伴わない許可の更新四万八千六百円
3機構が法第三十九条第二項において準用する法第三十八条第一項の規定により行う法第三十九条第一項の認定についての同条第二項において準用する法第三十五条第五項の調査を受けようとする者が、法第五十七条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一実地の調査を伴う認定十二万五百円に、当該調査のため機構の職員二人が出張することとした場合における機構が定めるところにより支給すべきこととなる旅費の額に相当する額(次項第一号において「機構職員の旅費相当額」という。)を加算した額
- 二実地の調査を伴わない認定五万四千二百円
4機構が法第三十九条第二項において準用する法第三十八条第一項の規定により行う法第三十九条第二項において準用する法第三十六条第一項の認定の更新についての法第三十九条第二項において準用する法第三十五条第五項の調査を受けようとする者が、法第五十七条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認定の更新の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一実地の調査を伴う認定の更新五万六千五百円に機構職員の旅費相当額を加算した額
- 二実地の調査を伴わない認定の更新三万七千百円