(手数料)
第五十七条
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号の申請に対する審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
- 一第三十六条第一項の許可の更新を申請する者
- 二
2機構が行う第三十八条第一項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者は、当該調査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を機構に納めなければならない。
3前項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号の申請に対する審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2機構が行う第三十八条第一項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者は、当該調査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を機構に納めなければならない。
3前項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。