(定期報告)
第百十二条
法第四十六条の規定に基づき、特定細胞加工物等製造事業者は、特定細胞加工物等の製造の状況について、次に掲げる事項を報告しなければならない。
- 一特定細胞加工物等の製造件数
- 二苦情の処理状況
- 三特定細胞加工物等の提供先の再生医療等提供機関から第十七条第五項第一号の規定により通知を受けた疾病等の発生に係る次に掲げる情報
- イ疾病等の発生があった年月日
- ロ疾病等の発生に対する措置状況
- ハ特定細胞加工物等製造事業者による対策等
- イ
2前項の報告は、法第三十五条第一項の規定による許可又は法第三十九条第一項の規定による認定を受けた日若しくは法第四十条第一項の規定による届出をした日から起算して、一年ごとに、当該期間満了後六十日以内に行わなければならない。