(身分を示す証明書) 第百十三条 法第二十四条第三項(法第三十一条第二項及び第五十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、様式第三十によるものとする。 e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗