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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条 (報告)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(報告)

第百十四条

厚生労働大臣は、法第二十四条第一項の規定により、提供機関管理者若しくは開設者(医療法第五条第一項に規定する医師又は歯科医師を含む。以下この条において同じ。)に対し、必要な報告をさせるとき、法第二十四条第二項の規定により、医療機関の管理者若しくは開設者に対し、必要な報告をさせるとき、法第三十一条第一項の規定により、認定委員会設置者に対し、必要な報告をさせるとき、法第五十条第一項第一号の規定により、法第三十九条第一項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)に対し、必要な報告を求めるとき、法第五十二条第一項の規定により、許可事業者若しくは届出事業者に対し、必要な報告をさせるとき又は法第五十二条第二項の規定により、特定細胞加工物等の製造をする者に対し、必要な報告をさせるときは、その理由を通知するものとする。

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