(厚生労働大臣への定期報告) 第四十六条 特定細胞加工物等製造事業者は、特定細胞加工物等の製造の状況について、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、厚生労働大臣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗