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再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第四十六条 (厚生労働大臣への定期報告)

平成二十五年法律第八十五号法律
(厚生労働大臣への定期報告)

第四十六条

特定細胞加工物等製造事業者は、特定細胞加工物等の製造の状況について、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、厚生労働大臣に報告しなければならない。

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