(特定細胞加工物等の製造に関する記録及び保存) 第四十五条 特定細胞加工物等製造事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、製造をした特定細胞加工物等の種類、当該製造の経過その他の厚生労働省令で定める事項に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗