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再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第四十四条 (特定細胞加工物等製造事業者の遵守事項)

平成二十五年法律第八十五号法律
(特定細胞加工物等製造事業者の遵守事項)

第四十四条

厚生労働大臣は、厚生労働省令で、特定細胞加工物等製造施設における特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法、試験検査の実施方法、保管の方法並びに輸送の方法その他特定細胞加工物等製造事業者がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。

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