(特定細胞加工物等製造事業者の遵守事項) 第九十一条 法第四十四条の厚生労働省令で定める特定細胞加工物等製造事業者の遵守事項は、次条から第百十条までに定めるところによる。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗