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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第九十条 (施設管理者の基準)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(施設管理者の基準)

第九十条

第四十三条の厚生労働省令で定める基準は、特定細胞加工物等に係る生物学的知識を有する者であることとする。

2施設管理者は、特定細胞加工物等製造施設ごとに一名置かなければならない。

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