(施設管理者の基準) 第九十条 法第四十三条の厚生労働省令で定める基準は、特定細胞加工物等に係る生物学的知識を有する者であることとする。2施設管理者は、特定細胞加工物等製造施設ごとに一名置かなければならない。 e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗