(品質リスクマネジメント) 第九十二条 特定細胞加工物等製造事業者は、製造管理及び品質管理を行う際に、品質リスクマネジメント(特定細胞加工物等の品質に対するリスクについて適切な手続に従い評価、管理等を行うことをいう。)の活用を考慮するものとする。 e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗