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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第九十三条 (製造部門及び品質部門)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(製造部門及び品質部門)

第九十三条

特定細胞加工物等製造事業者は、特定細胞加工物等製造施設ごとに、施設管理者の監督の下に、製造管理に係る部門(以下「製造部門」という。)及び品質管理に係る部門(以下「品質部門」という。)を置かなければならない。

2品質部門は、製造部門から独立していなければならない。

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