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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第九十四条 (施設管理者)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(施設管理者)

第九十四条

施設管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

  1. 製造管理及び品質管理に係る業務(以下「製造・品質管理業務」という。)を統括し、その適正かつ円滑な実施が図られるよう管理監督すること。
  2. 品質不良その他特定細胞加工物等の品質に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、所要の措置が速やかに採られていること及びその進捗状況を確認し、必要に応じ、再生医療等提供機関の医師又は歯科医師へ報告し、得られた指示に基づき、改善等所要の措置を採るよう指示すること。

2特定細胞加工物等製造事業者は、施設管理者が業務を行う際に支障を生ずることがないようにしなければならない。

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