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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第九十五条 (職員)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(職員)

第九十五条

特定細胞加工物等製造事業者は、製造・品質管理業務を適正かつ円滑に実施し得る能力を有する責任者(以下「業務責任者」という。)を、特定細胞加工物等製造施設の組織、規模及び業務の種類等に応じ、適切に置かなければならない。

2特定細胞加工物等製造事業者は、特定細胞加工物等製造施設の組織、規模及び業務の種類等に応じ、適切な人数の業務責任者を配置しなければならない。

3特定細胞加工物等製造事業者は、製造・品質管理業務を適切に実施し得る能力を有する人員を十分に確保しなければならない。

4特定細胞加工物等製造事業者は、製造・品質管理業務に従事する職員(施設管理者及び業務責任者を含む。)の責務及び管理体制を文書により適切に定めなければならない。

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