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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第九十六条 (特定細胞加工物等標準書)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(特定細胞加工物等標準書)

第九十六条

特定細胞加工物等製造事業者は、特定細胞加工物等ごとに、次に掲げる事項について記載した特定細胞加工物等標準書を当該特定細胞加工物等の製造に係る特定細胞加工物等製造施設ごとに作成し、保管するとともに、品質部門の承認を受けるものとしなければならない。

  1. 特定細胞加工物等概要書記載事項
  2. 製造手順(前号に掲げる事項を除く。)
  3. 品質に関する事項(前二号に掲げる事項を除く。)
  4. その他所要の事項

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