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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令 第五条 (特定細胞加工物等の製造の許可等の有効期間)
平成二十六年政令第二百七十八号
政令
(特定細胞加工物等の製造の許可等の有効期間)
第五条
法
第三十六条第一項
(法
第三十九条第二項
において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
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