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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令 第五条 (特定細胞加工物等の製造の許可等の有効期間)

平成二十六年政令第二百七十八号政令
(特定細胞加工物等の製造の許可等の有効期間)

第五条

第三十六条第一項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

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