(外国における特定細胞加工物等の製造の認定の申請)
第八十三条
法第三十九条第二項において準用する法第三十五条第二項の規定による認定の申請は、様式第二十二による申請書(正副二通)を厚生労働大臣に提出して行うものとする。
2法第三十九条第二項において準用する法第三十五条第二項の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一施設管理者の履歴書
- 二製造をしようとする特定細胞加工物等の一覧表
法第三十九条第二項において準用する法第三十五条第二項の規定による認定の申請は、様式第二十二による申請書(正副二通)を厚生労働大臣に提出して行うものとする。
2法第三十九条第二項において準用する法第三十五条第二項の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。