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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第八十三条 (外国における特定細胞加工物等の製造の認定の申請)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(外国における特定細胞加工物等の製造の認定の申請)

第八十三条

第三十九条第二項において準用する法第三十五条第二項の規定による認定の申請は、様式第二十二による申請書(正副二通)を厚生労働大臣に提出して行うものとする。

2第三十九条第二項において準用する法第三十五条第二項の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 施設管理者の履歴書
  2. 製造をしようとする特定細胞加工物等の一覧表

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