条文くん法令検索 AIに質問する

再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第三十二条 (適合命令及び改善命令)

平成二十五年法律第八十五号法律
(適合命令及び改善命令)

第三十二条

厚生労働大臣は、認定再生医療等委員会が第二十六条第四項各号に掲げる要件(当該認定再生医療等委員会が第三種再生医療等提供計画のみに係る審査等業務を行う場合にあっては、同項第一号(第三種再生医療等提供計画に係る部分を除く。)に掲げる要件を除く。)のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、認定委員会設置者に対し、これらの要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2厚生労働大臣は、前項に定めるもののほか、認定委員会設置者がこの章の規定又はこの章の規定に基づく命令若しくは処分に違反していると認めるとき、その他当該認定再生医療等委員会の審査等業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該認定委員会設置者に対し、当該審査等業務を行う体制の改善、当該審査等業務に関する規程の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律第三十二条(適合命令及び改善命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条(立入検査等) 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 目次 第三十三条(認定の取消し) →