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再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第三十四条 (厚生労働省令への委任)

平成二十五年法律第八十五号法律
(厚生労働省令への委任)

第三十四条

この章に定めるもののほか、認定再生医療等委員会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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