第六十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第四条第一項の規定に違反して、再生医療等提供計画を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出して、再生医療等を提供したとき(第六十条第一項第一号の規定に該当する場合を除く。)。
- 二第五条第一項の規定に違反して、変更後の再生医療等提供計画を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出して、再生医療等を提供したとき(第六十条第一項第二号の規定に該当する場合を除く。)。
- 三第十三条の規定に違反して再生医療等を行ったとき(第六十条第一項第五号の規定に該当する場合を除く。)。
- 四第十六条第一項の規定に違反して記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成したとき。
- 五第十六条第二項の規定に違反して記録を保存しなかったとき。
- 六第二十三条第二項(第一種再生医療等に係る部分を除く。)の規定による命令に違反したとき。
- 七