第六十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一第三十五条第一項の規定に違反して許可を受けないで特定細胞加工物等の製造をしたとき。二第四十七条の規定による命令に違反したとき。三第四十八条第一項の規定による特定細胞加工物等製造施設の使用禁止の処分(許可事業者に対するものに限る。)に違反したとき。四第四十八条第二項の規定による命令(許可事業者に対するものに限る。)に違反したとき。五第四十九条の規定による命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗