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再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第六十三条

平成二十五年法律第八十五号法律

第六十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、特定細胞加工物等の製造をしたとき。
  2. 第四十八条第一項の規定による特定細胞加工物等製造施設の使用禁止の処分(許可事業者に対するものを除く。)に違反したとき。
  3. 第四十八条第二項の規定による命令(許可事業者に対するものを除く。)に違反したとき。
  4. 第五十一条の規定による命令に違反したとき。
  5. 第五十二条第一項若しくは第二項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第一項若しくは第二項の規定による立入検査(第五十三条第一項の規定により機構が行うものを含む。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第五十二条第一項若しくは第二項の規定による質問(第五十三条第一項の規定により機構が行うものを含む。)に対し、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

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