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再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第五十九条

平成二十五年法律第八十五号法律

第五十九条

第二十二条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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