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再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第五十九条
平成二十五年法律第八十五号
法律
第五十九条
第二十二条
の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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