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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第三十条の二 (認定再生医療等委員会の変更禁止)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(認定再生医療等委員会の変更禁止)

第三十条の二

提供機関管理者は、法第四条第一項の規定により、再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出した後は、認定再生医療等委員会が廃止された場合その他のやむを得ない事情がある場合を除き、再生医療等提供計画に記載されている認定再生医療等委員会を変更してはならない。

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