(再生医療等提供計画の軽微な変更の届出)
第三十条
法第五条第三項の規定による届出は、様式第三による届書を提出して行うものとする。
2法第五条第三項の規定による通知及び前項の規定による届出は、再生医療等を多施設共同研究として行う場合にあっては、代表管理者が行うものとする。
法第五条第三項の規定による届出は、様式第三による届書を提出して行うものとする。
2法第五条第三項の規定による通知及び前項の規定による届出は、再生医療等を多施設共同研究として行う場合にあっては、代表管理者が行うものとする。