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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第三十条 (再生医療等提供計画の軽微な変更の届出)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(再生医療等提供計画の軽微な変更の届出)

第三十条

第五条第三項の規定による届出は、様式第三による届書を提出して行うものとする。

2第五条第三項の規定による通知及び前項の規定による届出は、再生医療等を多施設共同研究として行う場合にあっては、代表管理者が行うものとする。

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