(再生医療等の提供の中止の届出) 第三十一条 法第六条の規定による届出は、様式第四による届書を提出して行うものとする。2法第六条の規定による通知及び前項の規定による届出は、多施設共同研究として再生医療等を行っている場合にあっては、代表管理者が行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗