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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第三十一条 (再生医療等の提供の中止の届出)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(再生医療等の提供の中止の届出)

第三十一条

第六条の規定による届出は、様式第四による届書を提出して行うものとする。

2第六条の規定による通知及び前項の規定による届出は、多施設共同研究として再生医療等を行っている場合にあっては、代表管理者が行うものとする。

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