(再生医療等の提供の終了)
第三十一条の二
提供機関管理者は、再生医療等提供計画に記載された再生医療等(研究として行われる場合を除く。)の提供を終了したときは、遅滞なく、その旨を、再生医療等提供計画に記載された認定再生医療等委員会に通知するとともに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
提供機関管理者は、再生医療等提供計画に記載された再生医療等(研究として行われる場合を除く。)の提供を終了したときは、遅滞なく、その旨を、再生医療等提供計画に記載された認定再生医療等委員会に通知するとともに、厚生労働大臣に届け出なければならない。