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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第三十一条の三 (厚生労働大臣による情報の公表)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(厚生労働大臣による情報の公表)

第三十一条の三

厚生労働大臣は、再生医療等提供機関が提供する再生医療等に係る次の各号に掲げる事項(法第五条第三項の規定による届出があった場合には、当該各号に掲げる事項であって当該届出に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。

  1. 再生医療等提供機関の名称及び住所並びに管理者の氏名
  2. 提供する再生医療等(研究として行われる場合にあっては、その旨を含む。)及び再生医療等の区分
  3. 再生医療等提供計画に記載された認定再生医療等委員会の名称
  4. 再生医療等を受ける者に対する説明文書及び同意文書の様式
  5. 第二十二条又は第二十三条の規定による命令(提供機関管理者が法第四条第一項の規定による提出を行うことなく他の再生医療等を提供した場合に行うものを含む。)をした場合にあっては、その内容

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