(厚生労働大臣による情報の公表)
第三十一条の三
厚生労働大臣は、再生医療等提供機関が提供する再生医療等に係る次の各号に掲げる事項(法第五条第三項の規定による届出があった場合には、当該各号に掲げる事項であって当該届出に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。
- 一再生医療等提供機関の名称及び住所並びに管理者の氏名
- 二提供する再生医療等(研究として行われる場合にあっては、その旨を含む。)及び再生医療等の区分
- 三再生医療等提供計画に記載された認定再生医療等委員会の名称
- 四再生医療等を受ける者に対する説明文書及び同意文書の様式
- 五