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再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第四十二条 (構造設備の基準)
平成二十五年法律第八十五号
法律
(構造設備の基準)
第四十二条
特定細胞加工物等製造施設の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。
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