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再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第四十一条 (廃止の届出)

平成二十五年法律第八十五号法律
(廃止の届出)

第四十一条

特定細胞加工物等製造事業者は、特定細胞加工物等の製造を廃止したときは、厚生労働省令で定めるところにより、三十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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