(廃止の届出) 第四十一条 特定細胞加工物等製造事業者は、特定細胞加工物等の製造を廃止したときは、厚生労働省令で定めるところにより、三十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗