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再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第三十七条 (変更の届出)

平成二十五年法律第八十五号法律
(変更の届出)

第三十七条

第三十五条第一項の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)は、当該許可に係る特定細胞加工物等製造施設について構造設備その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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