(許可事業者の届出を要する変更の範囲)
第七十四条
法第三十七条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第三十五条第一項の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二特定細胞加工物等製造施設の名称及び所在地
- 三施設管理者の氏名
- 四許可事業者が法人である場合は、その業務を行う役員の氏名
- 五許可事業者(許可事業者が法人である場合は、その業務を行う役員を含む。)の欠格条項に関する事項
- 六製造をしようとする特定細胞加工物等の種類
- 七許可事業者の連絡先