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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第七十一条の二 (運営に関する情報の公表)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(運営に関する情報の公表)

第七十一条の二

認定委員会設置者は、再生医療等を提供しようとする医療機関の管理者又は提供機関管理者が、認定再生医療等委員会に関する情報を容易に収集し、効率的に審査等業務を依頼することができるよう、認定再生医療等委員会の審査手数料、開催日程及び受付状況を公表しなければならない。

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