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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第八条の二 (研究として再生医療等を行う場合の基本理念)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(研究として再生医療等を行う場合の基本理念)

第八条の二

研究として行う再生医療等は、再生医療等を受ける者の生命、健康及び人権を尊重し、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

  1. 社会的及び学術的意義を有する研究を行うこと。
  2. 研究の分野の特性に応じた科学的合理性を確保すること。
  3. 研究により得られる利益及び再生医療等を受ける者への負担その他の不利益を比較考量すること。
  4. 独立した公正な立場における審査等業務を行う認定再生医療等委員会の審査を受けていること。
  5. 再生医療等を受ける者への事前の十分な説明を行うとともに、自由な意思に基づく同意を得ること。
  6. 社会的に特別な配慮を必要とする者について、必要かつ適切な措置を講ずること。
  7. 研究に利用する個人情報を適正に管理すること。
  8. 研究の質及び透明性を確保すること。

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