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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第八条の三 (多施設共同研究)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(多施設共同研究)

第八条の三

再生医療等を多施設共同研究として行う医療機関の管理者は、当該再生医療等に係る業務を代表するため、当該管理者の中から、代表管理者を選任しなければならない。

2再生医療等を多施設共同研究として行う医療機関の管理者は、当該再生医療等を行う他の医療機関の管理者に対し、当該多施設共同研究に関連する必要な情報を共有しなければならない。

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