(研究計画書)
第八条の四
研究として再生医療等を行う医療機関の管理者は、次に掲げる事項を記載した研究計画書を当該医療機関の実施責任者に作成させなければならない。ただし、第三種再生医療等の提供を行う医療機関のうち、実施責任者が存しない医療機関においては、当該医療機関の管理者が次に掲げる事項を記載した研究計画書を作成しなければならない。
- 一研究の実施体制に関する事項
- 二
- 三研究の目的に関する事項
- 四研究の内容に関する事項(再生医療等提供計画に記載された再生医療等の内容をできる限り平易な表現を用いて記載したものを含む。)
- 五再生医療等を受ける者の選択及び除外並びに研究の中止に関する基準
- 六再生医療等を受ける者に対する治療に関する事項
- 七有効性の評価に関する事項
- 八安全性の評価に関する事項
- 九統計的な解析に関する事項
- 十原資料等(研究により得られたデータその他の記録であって、臨床研究法第三十二条の規定により締結した契約の内容を含む。以下同じ。)の閲覧に関する事項
- 十一品質管理及び品質保証に関する事項
- 十二倫理的な配慮に関する事項
- 十三記録(データを含む。)の取扱い及び保存に関する事項
- 十四研究の実施に係る金銭の支払及び補償に関する事項
- 十五研究に関する情報の公表に関する事項
- 十六研究の実施期間
- 十七再生医療等を受ける者及び細胞提供者並びにこれらの代諾者に対する説明及びその同意(これらに用いる様式を含む。)に関する事項
- 十八前各号に掲げるもののほか、研究の適正な実施のために必要な事項
2前項の規定は、再生医療等を多施設共同研究として行う場合について準用する。この場合において、「研究として再生医療等を行う医療機関の管理者」とあるのは「代表管理者」と、「当該医療機関の実施責任者」とあるのは「代表管理者の所属する医療機関の実施責任者」と読み替えるものとする。