(再生医療等を行う際の環境への配慮) 第十一条 医師又は歯科医師は、環境に影響を及ぼすおそれのある再生医療等を行う場合には、環境へ悪影響を及ぼさないよう必要な配慮をしなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗