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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第十一条 (再生医療等を行う際の環境への配慮)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(再生医療等を行う際の環境への配慮)

第十一条

医師又は歯科医師は、環境に影響を及ぼすおそれのある再生医療等を行う場合には、環境へ悪影響を及ぼさないよう必要な配慮をしなければならない。

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