(再生医療等を受ける者の選定) 第十二条 医師又は歯科医師は、研究として再生医療等を行う際には、病状、年齢その他の事情を考慮した上で、再生医療等を受けることとなる者の選定をしなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗