条文くん法令検索 AIに質問する

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第十二条 (再生医療等を受ける者の選定)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(再生医療等を受ける者の選定)

第十二条

医師又は歯科医師は、研究として再生医療等を行う際には、病状、年齢その他の事情を考慮した上で、再生医療等を受けることとなる者の選定をしなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条(再生医療等を受ける者の選定)について教えてください」と聞く
← 第十一条(再生医療等を行う際の環境への配慮) 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第十三条(再生医療等を受ける者に対する説明及び同意) →