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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第二十六条 (苦情及び問合せへの対応)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(苦情及び問合せへの対応)

第二十六条

再生医療等の提供を行う医療機関の管理者は、苦情及び問合せに適切かつ迅速に対応するため、苦情及び問合せを受け付けるための窓口の設置、苦情及び問合せの対応の手順の策定その他の必要な体制の整備をしなければならない。

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