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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第二十五条 (教育又は研修)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(教育又は研修)

第二十五条

再生医療等の提供を行う医療機関の管理者又は実施責任者は、再生医療等を適正に行うために定期的に教育又は研修の機会を確保しなければならない。

2再生医療等を行う医師又は歯科医師その他の再生医療等に従事する者は、再生医療等を適正に行うために定期的に適切な教育又は研修を受け、情報収集に努めなければならない。

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