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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第二十六条の二 (認定再生医療等委員会の意見への対応)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(認定再生医療等委員会の意見への対応)

第二十六条の二

再生医療等の提供を行う医療機関の管理者は、認定再生医療等委員会から意見を述べられた場合には、当該意見を尊重して必要な措置を講じなければならない。

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