(認定再生医療等委員会の意見への対応) 第二十六条の二 再生医療等の提供を行う医療機関の管理者は、認定再生医療等委員会から意見を述べられた場合には、当該意見を尊重して必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条の二を開く ↗