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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第五条 (人員)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(人員)

第五条

第一種再生医療等(法第二条第七項に規定する第一種再生医療等をいう。以下同じ。)又は第二種再生医療等(法第二条第八項に規定する第二種再生医療等をいう。以下同じ。)の提供を行う医療機関は、実施責任者を置かなければならない。

2第三種再生医療等(法第二条第九項に規定する第三種再生医療等をいう。以下同じ。)の提供を行う医療機関は、実施責任者を置くことができる。

3実施責任者は、医師又は歯科医師であって、実施する第一種再生医療等、第二種再生医療等又は第三種再生医療等の対象となる疾患及び当該疾患に関連する分野について、十分な科学的知見並びに医療に関する経験及び知識を有していなければならず、研究として再生医療等を行う場合には、研究に関する倫理に配慮して当該研究を適正に実施するための十分な教育及び訓練を受けていなければならない。

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(特定細胞加工物等の製造の届出に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正法による改正前の再生医療等の安全性の確保等に関する法律第四十条第一項の規定による届出を行い新再生医療等安全性確保法施行規則第八十五条第二項第一号に定める特定細胞加工物の製造をする者は、施行日において同号に掲げる場合の届出を行ったものとみなす。

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