(再生医療等提供基準)
第四条
法第三条第一項の厚生労働省令で定める再生医療等の提供に関する基準(以下「再生医療等提供基準」という。)は、次条から第二十六条の十三までに定めるところによる。
法第三条第一項の厚生労働省令で定める再生医療等の提供に関する基準(以下「再生医療等提供基準」という。)は、次条から第二十六条の十三までに定めるところによる。
厚生労働大臣は、施行日以後に法第二十六条第四項の認定を受けようとする者から当該認定の申請があった場合又はこの省令の施行の際現に存する法第二十六条第五項第一号に規定する認定委員会設置者から法第二十七条第三項において準用する第二十六条第二項の変更の認定の申請があった場合においては、施行日前においても、新施行規則第四十四条から第四十九条までの規定の例により、法第二十六条第四項(法第二十七条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の認定及び法第二十六条第五項の公示をすることができる。この場合において、その認定は施行日において厚生労働大臣が行った法第二十六条第四項の認定と、その公示は施行日において厚生労働大臣が行った法第二十六条第五項の公示とみなす。
新再生医療等安全性確保法施行規則第七十一条の規定は、施行日以後に行われた審査等業務に適用するものとし、施行日前に行われた審査等業務に関する記録の作成、公表及び保存については、なお従前の例による。