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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第三十五条 (認定再生医療等委員会への疾病等の報告)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(認定再生医療等委員会への疾病等の報告)

第三十五条

提供機関管理者は、再生医療等提供計画に記載された再生医療等の提供について、次に掲げる事項を知ったときは、それぞれ当該各号に定める期間内に当該事項を、再生医療等提供計画に記載された認定再生医療等委員会に報告しなければならない。

  1. 次に掲げる疾病等の発生のうち、当該再生医療等の提供によるものと疑われるもの又は当該再生医療等の提供によるものと疑われる感染症によるもの七日
    1. 死亡
    2. 死亡につながるおそれのある症例
  2. 次に掲げる疾病等の発生のうち、当該再生医療等の提供によるものと疑われるもの又は当該再生医療等の提供によるものと疑われる感染症によるもの十五日
    1. 治療のために医療機関への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例
    2. 障害
    3. 障害につながるおそれのある症例
    4. 重篤である症例
    5. 後世代における先天性の疾病又は異常
  3. 再生医療等の提供によるものと疑われる又は当該再生医療等の提供によるものと疑われる感染症による疾病等の発生(前二号に掲げるものを除く。)再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出した日から起算して六十日ごとに当該期間満了後十日以内

2前項(次条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、再生医療等を多施設共同研究として行う場合について準用する。この場合において、同項中「提供機関管理者」とあるのは、「代表管理者」と読み替えるものとする。

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