(厚生労働大臣への疾病等の報告)
第三十六条
法第十八条の厚生労働省令で定める事項は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項とする。
2前条(第一項第三号を除く。)の規定は、法第十八条の規定による厚生労働大臣への報告について準用する。この場合において、前条第一項中「再生医療等提供計画に記載された認定再生医療等委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
法第十八条の厚生労働省令で定める事項は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項とする。
2前条(第一項第三号を除く。)の規定は、法第十八条の規定による厚生労働大臣への報告について準用する。この場合において、前条第一項中「再生医療等提供計画に記載された認定再生医療等委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。