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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第三十六条 (厚生労働大臣への疾病等の報告)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(厚生労働大臣への疾病等の報告)

第三十六条

第十八条の厚生労働省令で定める事項は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項とする。

2前条(第一項第三号を除く。)の規定は、法第十八条の規定による厚生労働大臣への報告について準用する。この場合において、前条第一項中「再生医療等提供計画に記載された認定再生医療等委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

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