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再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第十八条 (厚生労働大臣への疾病等の報告)

平成二十五年法律第八十五号法律
(厚生労働大臣への疾病等の報告)

第十八条

再生医療等提供機関の管理者は、再生医療等提供計画に記載された再生医療等の提供に起因するものと疑われる疾病、障害若しくは死亡又は感染症の発生に関する事項で厚生労働省令で定めるものを知ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

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